15.不動産取得税について その1 税についてのあらまし

不動産取得税とは、売買贈与などの取引によって不動産を取得した時、または建物を新築増改築した時に課税される税金です。
その不動産が所在する都道府県が課税する地方税の一つです。

 

なお、不動産の取得は、有償か無償かを問いません。つまり、不動産をタダでもらった(贈与)場合でも不動産取得税はかかります。

また、不動産取得税では登記をしたか否かも問いません。課税を逃れようとして所有権移転登記などをせずに放置しても、メリットはほとんどありません。

 

※一方で、相続によって取得された場合には、取引による取得ではないため、不動産取得税はかかりません

 

【税額の計算方法】

 

不動産取得税の税額=固定資産評価額×税率(4%)

 

※但し、土地と住宅の税率は3%に軽減されています。
※固定資産評価額がまだ存在しない新築家屋の場合は、固定資産評価基準を用いて価格が決定されます。

 

☆なお、宅地や宅地並に評価された土地の評価額については、固定資産評価額の2分の1として計算されます。

 

【免税点】

 

取得した不動産の価格が下記の額に届かない場合には、不動産取得税はかかりません。

 

土地…100,000円
家屋(売買・贈与など)…120,000円
家屋(新築・増改築)…230,000円

 

【申告・納付手続き】

 

☆申告…不動産を取得されてから一定の期限内に、各都道府県税事務所に申告書を提出します。

 

特に、特例による軽減措置を受けたい場合には必ず申告する必要があります。
また、申告しないからといって特に罰則はありません。しかし、所有権移転登記などを行った場合には、法務局から市町村へ通知が行き、また市町村と都道府県の間でも情報提供が行われていますので、納税の通知書は届きます。

 

☆納付…都道府県税事務所から納税通知書が届きますので、その記載の納期限までに納付します。

 

申告や納付の面での手続きは、各都道府県によって多少異なりますので、詳しくは各都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。

 

不動産取得税の軽減措置についての説明は、下記のリンクをクリックして下さい。

16.不動産取得税について その2 さまざまな軽減措置

 

なお、本稿では一般論的な税制度についてのご説明をさせていただいております。

具体的な税務相談につきましては、税理士にご相談されることをおすすめします。

はしもと司法書士事務所でも、税理士の先生をご紹介させていただきますので、お気軽にお申し付けください。