マイホームなど不動産の購入・売却、生前贈与や財産分与、ローンの借り換え、担保の抹消など、不動産登記に関することなら何でも、奈良 富雄駅前 はしもと司法書士事務所におまかせください。

はしもと司法書士事務所があなたにご提供できる3つのメリット(不動産登記)

1.不動産取引の立会経験豊富な司法書士本職が、あなたの、一生に一度かも知れないマイホーム購入という晴れの日のために、あなたの大切な権利を、スムーズに移行が進むようにしっかり見守ります。

 

不動産取引への立会業務は、司法書士にとっては1丁目1番地の業務ですが、勤務司法書士時代から現在も数多くの立会業務をこなしておりますので、安心しておまかせください。

 

2.あなたの大切な不動産の権利を、登記簿という公式の記録に正確にしっかり刻みつけて保全することで、あなたに安心感をお届けします。

 

不動産にまつわる権利は、登記がなされて初めて他の第三者にそれをアピールすることができます。アピールすることができなければ権利の保全に不安が生じることになりますが、登記により権利を保全することで、安心感を手に入れることが可能になります。

 

3.不動産にまつわる多岐にわたる手続きのわずらわしさから、あなたを解放させていただきます。

 

ただでさえ、不動産の手続きはやるべきことが非常に多く、大変わずらわしいものです。はしもと司法書士事務所では、あなたにのしかかるそんな手続きのわずらわしさを極力軽減し、必要最小限のお手間で手続きが進むようにしっかり準備いたします。

なぜ、不動産には登記が必要なのか?

例えば土地や建物を買ったとき、その土地や建物が確実に自分のものにならないと大変なことになります。

物と違って、土地や建物に名前を書くわけにもいかないし…(看板を立てても確実ではないですね)。

 

そこで、土地や建物といった不動産の場合には、法務局という国の役所に備え付けられている登記簿というリストに、所有権などの権利を有する者が誰であるかを載せることによって、その不動産が確実に自分のものであることを他人にもアピールできるようにした、というのが不動産登記の制度です。

つまり、登記をしておかないと、不動産に関する権利を第三者にアピールすることができないのです。

 

(参考)民法第177条 不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

一方、他人であっても所定の手数料を払えば、その不動産の権利を誰が持っているのかを確認することができるようにしたことで、安心して不動産の取引ができるような仕組みにもなっています。

不動産の取引に司法書士が立ち会うことの意義

司法書士の仕事の中で最も重要な仕事の1つが、不動産の取引(売買残代金の決済)に立ち会うことです。

憧れのマイホームを持つという、人生最大の買い物の最終段階のセレモニーと言い換えることもできるでしょう。

これは通常、売主様、買主様、不動産業者様、金融機関様や司法書士などが、日時を決めて一堂に集まって行われます。

 

司法書士は、この売買残代金の決済手続きに立ち会って、登記の申請に必要な書類の確認や、売買残代金の授受を確認するなどの仕事をいたします。

この司法書士の立会いによって、関係者の皆様のすべての利害関係を調整し、もって不動産取引の安全を担保して決済の手続きを円滑に進めることが可能になるのです。

 

具体的には、こんなことを行っています。

 

① 人・物・意思の確認


◎当事者の方が別人のなりすましでは、売買契約は成立しません。

⇒そのため、取引に際しましては、お客様に身分証明書(運転免許証や住基カードなど)のご呈示をお願いしておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。


◎売買する物(土地・建物など)が違えば、売買契約は成立しません。

◎そもそも当事者の方に売ったり買ったりする意思がなければ、売買契約は成立しません。

⇒そのため、取引に際しましては、お客様に対し、お取引の対象不動産や取引内容にお間違いがないかをご確認させていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。


② 下記の登記の申請に必要な一切の書類の確認

◎売主様の住所や氏名・名称が登記簿の記載と異なっている場合の表示変更登記の必要書類

◎不動産に売主様の担保(抵当権など)が付いている場合の抹消登記の必要書類

◎売主様から買主様への所有権移転登記の必要書類

◎買主様が金融機関から融資を受けられる場合の担保設定登記の必要書類


③ 買主様から売主様への売買残代金の授受の確認

↓ 

④ 上記①~③が終了した後、速やかに法務局への登記申請

「はしもと司法書士事務所」では、こんなことをお手伝いさせていただいております。

住宅の売買新築住宅の保存など所有権の登記

生前贈与財産分与に伴う所有権の登記

借り換えに伴う担保の設定、完済に伴う担保の抹消など住宅ローンの(根)抵当権の登記

地上権地役権など、土地を利用する権利に関する登記

☆判決や審判など裁判所が関与する特殊な案件の登記

など、何でもお気軽にご相談ください。

 

※当事務所の代表者は、司法書士事務所勤務時代から上記のような不動産登記案件を数多く手掛けてきており、不動産登記業務を得意としております。

また、オンライン申請導入を積極的に推進しており、遠方のお客様であっても遠方の不動産であっても何ら変わりなく対応させていただきますので、安心してご相談ください。

お問い合わせは…

 

お電話:0742-81-4101

(受付時間:平日AM9:00~PM8:00)

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