お客様の声

はしもと司法書士事務所にご依頼いただきました皆様からの貴重なお声を掲載いたします。ご参考にしてみてください。

 

※お客様のプライバシーの保護、及び司法書士法第24条の守秘義務の遵守との関係上、お客様から個別に掲載の承諾をいただきました場合を除き、お客様の氏名等の個人の特定につながる事項の掲載は差し控えさせていただいておりますので、その点ご了承ください。

生駒市在住 匿名希望のお客様  女性

※回答部分の掲載についてのみご承諾頂けましたので、当該回答部分を掲載致します。

奈良市在住 山本ちかよ様

※山本様からご承諾いただきましたため、お名前を掲載させて頂いております。ありがとうございます。

奈良県内在住 匿名希望のお客様  男性

※回答部分の掲載についてのみご承諾頂けましたので、当該回答部分を掲載致します。

奈良県内在住 匿名希望のお客様

※回答部分の掲載についてのみご承諾頂けましたので、当該回答部分を掲載致します。

奈良市在住 R.K様 女性

奈良市在住 J.K様 女性

木津川市在住 S.O様 男性

奈良市在住 M.A様 女性

奈良県内在住 S様
自宅のほかに、遠方(注.中国地方のある県です)にある母の土地の相続登記をお願いしました。
遠方の土地の方はお手数をおかけするかな、と心配していたのですが、コンピューターでできるので問題ないです、と言っていただき、安心しておまかせすることができました。どうもありがとうございました。

奈良県内在住 Y様
父が亡くなり、登記のことは全く素人でよく分からなかったので、相続の登記を先生にお願いすることにしました。
いろいろ調べていただくと、家の登記がないことが分かり、先生が調査士の先生と連絡を取ってくださって動いていただき、おかげで全部の手続きを無事に済ませることができました。

奈良県外(近畿地方)在住 K様
だいぶ前(注.30年以上前です)に父が亡くなったのですが、実家の名義がいまだに父名義で残ったまま放ったらかしにしていましたので、私の名義に変更してもらう手続きをしてもらいました。
ネットで探したらはしもと司法書士事務所が出てきたのですが、「こんな事務所、前にあったっけ?」と思ったら、最近ご開業されたんですね。頑張ってください。

奈良県内在住 J様
・私は足が不自由なのですが、お電話してみたらわざわざ自宅まで先生が来てくださったので、すべて自宅で打ち合わせができて、とても助かりました。
・私はいろいろと心配してしまう性分なので、先生にいろいろ細かい質問をさせていただいたのですが、丁寧に説明していただきました。

奈良県内在住 F様
亡夫の相続の手続き一式(注.不動産の相続登記、銀行の担保の抹消登記、銀行預金口座の解約手続代行などです)をお願いしました。
最初は自分でしようかとも思ったのですが、いざお願いしてみたら戸籍だけじゃない必要な書類がたくさんありましたし、登記簿を取ってもらったら夫が昔銀行から借りたローンの担保の登記が残っていたりで、銀行さんとのやり取りもしていただきました。
全部を一人でやっていたらとてもじゃないですけど無理だったと思います。
また、何度も自宅まで来ていただいたので、助かりました。
費用も思っていたよりも安かったです。いろいろお世話になりました。

奈良県内在住 I様
父の遺言書を公正証書で作成してもらうのをお願いしました。
すでにおよその内容は決まっていたのですが、父が入院中で公証役場に出向くことができませんでしたので、公証役場との打合せとか出張していただく準備をやっていただき、当日は先生に証人にもなっていただきました。ありがとうございました。

奈良県内在住 T様
・私の仕事の都合でなかなか銀行とかに行けないので、銀行の手続きもお願いしました。書かないといけない書類や資料が膨大で、自分一人でするのはまず無理です。
・長年連絡を取っていなかった兄弟だったのでやりとりしにくかったせいで時間がかかってしまい、お手数をおかけしましたが、無事に終わってほっとしました。

奈良県内在住 S様
・今度、田舎の実家を売却することになり、そのために必要と聞いて相続の登記をお願いしたが、遠方に住む姉2人とわずらわしいやり取りを何度もしていただいて助かった。

 

注.この方のご実家は四国地方のある県にあり、2人のお姉様のうちお一方はそのご実家と同じ市内に、もうお一方は関東地方のある県にお住まいでした。

 

このように、ご依頼者様と2人のお姉様がそれぞれ離れた場所で生活されておられる場合でも、電話・メール・郵便などあらゆる手段を駆使して、スムーズに手続を進めさせていただきます。

奈良県内在住 H様

私たち夫婦が住むマンションを家内に贈与する登記をお願いしました。

不動産を贈与する時は、贈与税とか不動産取得税とかが結構かかると聞いていましたので心配でしたが、先生が知り合いの税理士の先生に相談してくれて、すぐに心配がないことが分かってホッとしました。

 

注.このご夫妻のケースでは、贈与税は配偶者控除により、不動産取得税は建物の課税標準額の控除により、いずれの税金もかからないことが判明しました。

このように、皆様のご関心が高い税金の問題も、当事務所のネットワークを駆使して税理士と協議の上で対応させていただきますので、ご安心ください。

奈良県外(近畿地方)在住 Y様

 

亡き父が所有していた実家・アパート・山林の相続登記と、そのうちの一部物件の売却の登記をはしもと司法書士事務所にお願いしました。

売却の物件は、複雑な経緯があって何度かに分けて私が権利を取得していたのですが、そのうちの一部分の権利証がないことが分かり、急きょ先生にお越しいただいて書類を作っていただき、無事に売却の取引を終えることができました。

 

注.このお客様は売却予定の物件につき、何度かに分けて持分を順次取得されていました。売却の取引の日時が迫る中で、最初に取得された持分に関する権利証を紛失されていたことが判明しましたので、急きょ、私の方で権利証の代わりとなる本人確認情報を作成させていただきました。

 

このように、不動産の権利証を紛失されている場合には、速やかにお客様にお会いして本人確認情報を作成いたしますので、安心して不動産取引に臨んでいただけます。

事例のご紹介

こちらのページでは、今までの司法書士としてのキャリアの中で、特に印象に残っているお客様についての事例をご紹介したいと思います。(今後も順次公開予定)

 

※なお、お客様のプライバシーの保護、及び司法書士法第24条の守秘義務の遵守との関係上、ご紹介する事案につきましては、内容を一部再構成のうえでご紹介させていただきますので、ご理解をお願いいたします。

その1 ハンコの管理はしっかりと

 

私が司法書士になってまだ間もない頃の、あるお客様のお話です。

 

登記の申請に必要な書類を受け取るため、私はお客様とある銀行で待ち合わせをすることになりました。
約束の当日、指定された銀行へ赴き、お客様とお会いしました。
お客様は明るく気さくなおじさんといった感じの男性で、雑談もはずんで、私はすっかり安堵していました。

 

そして、いよいよ必要な書類を受領することに。
ところで、その書類を受領するためには、お客様の銀行印が必要でした。

 

お客様はカバンからおもむろに4本のハンコを取り出し、「どれが銀行印やったか分からんから、とりあえず一通り押してみて」とおっしゃいました。

その瞬間、銀行の窓口の女性は唖然としていました。私もすっかり安堵していたのが、冷や汗に変わりました。

 

窓口の女性は白い紙に4本のハンコを順番に押してゆきました。それらのハンコはいずれも、街のハンコ屋さんか文房具店でよく売られているような普通のハンコで、印影もよく似ている…
(注.このお客様の苗字は、すべて直線で書ける文字で、同姓の方も非常に多い苗字だったため、余計にそう感じました。)

 

幸い、3本目のハンコの印影が銀行の控えと一致したので、事なきを得て無事に書類を受け取ることができました。でも、もし4本のハンコが全て違っていたら…と思うと、後で怖くなりました。

 

皆様も、(特に市販のハンコを実印や銀行印にされておられる方は)ハンコの管理にはくれぐれもご注意ください。