公正証書遺言を公証役場で、または公証人の方に出張していただいて作成する場合には、民法の規定により、証人(立会人)2名の立会いが必要となります。
これは、遺言者が自分の意思に基づいて遺言をしたことを確認するため、という趣旨によるものです。
このような趣旨から、以下にあてはまる方は、証人(立会人)になることができません。
つまり、遺言をされる方の身内の方は証人(立会人)となることはできず、証人(立会人)には、いわば第三者的な立場の方がなる必要があります。
したがいまして、証人(立会人)には、遺言内容の秘密を極力外部に漏らさないためにも、信頼できる知人のほか、司法書士などの専門家が適しているといえます。
【証人になってくれる人がいない時は…】
はしもと司法書士事務所でも証人(立会人)のご紹介が可能ですので、お気軽にご相談ください。
証人(立会人)には、当職自身のほか、法令上守秘義務のある司法書士などの専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。
また、公証役場でも証人(立会人)の手配が行われております。公証人との遺言書案作成の打ち合わせの際にその点も合わせて打ち合わせすることも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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