せっかく想いを込めて遺言書を作成したとしても、誰にも発見してもらえなかったら、結局その想いはご家族に伝わらないまま遺産分割されてしまいます。
そこで、そのような残念な結果を招かないために皆様にご利用していただきたいのが、公証役場の遺言検索システムです。
これは、昭和64年(平成元年)1月1日以降に公証役場で作成された公正証書遺言や、公証役場が作成に関与した秘密証書遺言の存否を検索できるというシステムです。
全国どこの公証役場でも検索することができ、検索だけなら費用もかからない、という便利なシステムです。
【検索の申請ができる方】
☆遺言書作成者がご健在の場合…作成者本人または委任を受けた代理人のみ
☆遺言書作成者がお亡くなりになった場合…利害関係人(相続人、受遺者、遺言執行者など)または委任を受けた代理人
【必要書類】
[遺言書作成者がご健在の場合]
◎ご本人の身分証明書および印鑑(※注.)
[遺言書作成者がお亡くなりになった場合]
◎遺言書作成者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
◎請求される方が利害関係人であることを証する書面
・相続人の方は、遺言書作成者との関係が分かる戸籍謄本
・受遺者や遺言執行者などの方は、公証役場の公証人にその旨の事情を説明すれば良いです。
◎請求される方の身分証明書および印鑑(※注.)
いずれの場合も、代理人による申請の場合には、次の書類が必要となります。
◎請求される方が実印を捺印した委任状
◎請求される方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
◎代理人の身分証明書および印鑑(※注.)
※注.ここでの「身分証明書および印鑑」とは、次の1.と2.のいずれかになります。
1.官公署発行の写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどのいずれか1点で、有効期間内のもの)および認印
2.印鑑証明書(3ヶ月以内)および実印
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
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一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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