Q.私たち夫婦は最近、遺言をしようとお互い話し合っています。
夫婦どちらかに万が一のことがあった場合に備えて、「先に死亡した者が他方に財産を相続させる」という内容の遺言を、夫婦共同ですることはできるのでしょうか?。
A.民法の規定では、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることはできない、とされていますので、ご夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言をすることはできません。
ご質問のケースでは、ご主人様、奥様がそれぞれ別々の用紙で遺言書を作成することになります。
ご質問者様は、ご夫婦で遺言について良く話し合われておられるようです。
このように、遺言について話し合いをすることは、大変好ましいことだと思います。
ただ、遺言書の作成にあたりましては、こんな民法の規定があります。
(参考)民法第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
この、2人以上の者が同一の証書でする遺言のことを共同遺言といいます。
共同遺言が禁止されている理由は、主に以下の3点です。
1.そもそも遺言というものは、遺言者の自由な意思に基づいてなされるべきものである(遺言自由の原則)ところ、共同で行うことを認めると、相互に何らかの影響を受け、自由な意思で遺言をすることができなくなるおそれがあるから。
2.遺言者は自由に遺言を撤回できるところ、共同遺言をした1人が撤回できるのか、仮にできるとしても、どのように処理するかについて問題が生じるから。
3.共同遺言者の一方の遺言が方式を満たさないなど無効の事由がある場合に、他方の遺言は有効なのか否かにつき問題が生じるから。
というわけで、ご夫婦で良く話し合われた結果の遺言書は、別々の用紙で作成することになります。詳しくはご相談ください。
はしもと司法書士事務所
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