最近、相続対策の新しい手法として、民事信託という手法が注目されています。
最近では大手ハウスメーカーさんなどが資産活用のためのセミナーや勉強会を積極的に開催されており、その中でこの民事信託(または家族信託ともいいます)を取り上げておられてますので、皆様もひょっとしたらお聞きになられたことがあるかもしれません。
民事信託という言葉は実は正式な法律用語ではありません。
信託銀行などが扱っている投資信託などのサービスが、お客様から預かった資金を運用して手数料を徴収するなどビジネスとして行っているため、商事信託と呼ばれているのと区別するため、便宜上民事信託と呼ばれているのです。
民事信託(家族信託)とは、ある一定の目的のために、自分の持っている資産を信頼できる個人や法人にその管理を託して、そこから生まれる利益(収益など)を自己や家族などが受け取る、という仕組みを契約などによって作り出すことです。
この、資産の管理を託す「信頼できる個人や法人」が営利を目的とした信託銀行などではなく、ご家族や知人、またはご家族などで設立した会社や一般社団法人などが担うことになるため、民事信託(家族信託)と呼ばれているのです。
この信託という仕組み自体は、信託法という法律で規定されていますが、これは大正時代に制定された法律で、使いづらいものでした。
しかし、社会・経済情勢が変化したことに伴い、信託を用いたさまざまな金融商品が誕生したほか、福祉・扶養などのための民事信託のニーズも高まってきたために、信託法の全面改正が行われ、平成19年(2007年)に新・信託法が施行され、さまざまな形態の信託が新たにできるようになりました。
この民事信託(家族信託)という手法を用いると、主に財産の管理に関する手法で、今までは出来ないとされてきた手法のうちのかなりの部分が実現できるようになると期待されています。
ただ、この民事信託(家族信託)という手法は、まだまだ実例が少なくこれからの分野ですので、私たち司法書士を含め、弁護士、税理士などの国家資格者(士業者)の中でも、対応可能な専門家が少数にとどまっているのが現状です。
はしもと司法書士事務所では、この民事信託(家族信託)の手法に精通した第一人者の専門家との連携も図りながら、皆様のご事情に合わせた仕組みの構築のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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