私どもは司法書士ですので、遺言書のことをお話しする場合、職業柄どうしても法律的な面ばかりに着目することになってしまいがちですが、実は遺言書は、残されたご家族にご自身の最期のメッセージを伝えるツールとして非常に有効です。
遺言書には、法的効力を発生させるために記載する事項(法定遺言事項)の他に、法的な効力とは関係のないメッセージなどを盛り込むことができます。このメッセージなどのことを「付言事項」といいます。
この付言事項で、葬儀や納骨などについての希望のほか、残されたご家族へのメッセージを記すことができます。
【付言事項を記載することが重要な理由】
まず、精神的な面から言うと、遺言者の想いを付言事項で伝えておくことで、そのメッセージが残されたご家族の心のよりどころになります。
次に相続実務的な面では、遺産の分割内容に相続人間で差がある場合に、そのように差をもうけた具体的理由を付言事項で伝えることで、遺産の分割内容に不満を持っている相続人の不満も緩和されることが期待できます。
その不満が緩和されることによって、ひいては相続人間の無用のトラブルを防止することにつながるのです。
【主な付言事項の例】
◎兄弟姉妹やその他の親族間の融和、家族の幸福を祈念
◎遺体の処置の方法、臓器提供や献体などの意思の表示
◎葬儀や納骨、法要の方法についての希望
◎家訓を守ること
◎家業のあり方などについての指示、希望
◎相続分を指定した根拠、理由(特に、相続分の割合に差をつけた場合)
◎家族やその他の親族に対する感謝、謝罪等の言葉
付言事項をうまく活用して、ご家族への「想い」のこもった遺言書を作成してください。当事務所でも文案をお客様と一緒に考えてまいります。詳しくはご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
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