遺言をする際に、配偶者や子などの法定相続人となりうる方以外の第三者に財産を残してあげたい、とお考えの方には、遺贈という方法があります。
これは、遺言によって、他人に無償で財産を与える、という行為のことです。
遺贈はさらに、プラス財産・マイナス財産(借金)を含めた財産の全部または一定の割合を遺贈する包括遺贈と、ある具体的な財産(例.自宅の不動産、預金など)を遺贈する特定遺贈とに分類されます。
遺贈は必ず遺言によってする必要があり、遺言によってすることから、遺言者の死亡によって効力が発生します。
贈与する者が死亡することを条件とする贈与契約(これを死因贈与といいます。)とよく似ていますが、遺贈は、遺言者による一方的な単独行為である点で、相手方との契約である死因贈与とは決定的に異なります。
また、遺言者がお亡くなりになるよりも先に受遺者がお亡くなりになってしまった場合は、その遺言は効力を発生しません。この点は相続と決定的に異なるところです。
民法では、遺言者の意思を最大限尊重するため、遺言内容は原則として自由に定めることができます。遺贈の自由は、遺言内容の自由の最たるものといえます。
とはいえ、いかに遺言者の意思の尊重といっても、相続人の期待もある程度尊重する必要はありますし、何より相続人の生活の保障も考えないといけません。
そのため、相続人のうち、配偶者・子・父母などには、遺言によっても侵害できない遺留分(いりゅうぶん)という、一定割合で財産を受け継ぐ権利が与えられています。
具体的には、遺留分を侵害する内容の遺贈は、ただちに無効となるわけではありませんが、遺留分を有する相続人は、その遺留分に相当する財産については支払いや引渡しを請求することができるということです。これを遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます。
また、遺贈には完全に無償のものだけでなく、対価とまではいえないものの受贈者(遺贈を受ける側の方)に一定の負担を課す遺贈もあります。これを負担付遺贈といいます。
例.「年老いた妻の介護を見ることを条件に財産を与える」
「住宅ローンを引き受ける代わりに家を与える」
「障害を抱えた子供の面倒を見る条件で財産を与える」
受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならないことになっています。
受遺者が条件となっている負担を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当な期間を定めて履行を促すことができ、それでも履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。
一方、遺贈とよく似たもので、遺言書ではなく当事者間の契約によって行う、死因贈与(しいんぞうよ)というものもあります。
死因贈与につきましては、18.死因贈与とは~遺贈とよく似ていますが…のページをご参照ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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