2.公正証書遺言の作成に必要な書類

◎遺言をされる方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
◎遺言をされる方の住民票
◎遺言をされる方の実印

 

◎遺産を受け取る方が相続人の場合、続柄が分かる戸籍謄本
◎遺産を受け取る方が相続人以外の方の場合、その方の住民票

 

◎遺産が不動産の場合、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
◎遺産が預貯金の場合は、金融機関名・支店名・預金種別(普通・定期など)・口座番号などを記載したメモ
◎遺産が有価証券の場合は、会社名などを記載したメモ
◎遺産がその他の財産の場合は、その内容を特定しうる事項を記載したメモ

 

◎証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
◎証人2人の認印(シャチハタは不可)
◎遺言執行者(遺言の内容を実行してくれる人)を指定する場合、その人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ

 

※これらの書類のうち、実印や認印以外の書類は公証役場との事前打合せの段階で写しの提出を求められますので、事前に準備が必要です。なお、印鑑証明書以外の書類は手続き終了後に原本を返してもらえます。
役所関係の書類は当事務所で取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

※証人2人については、推定相続人と受遺者、その配偶者はなることができません。
つまり、証人は中立的・第三者的な方である必要があるため、利害関係のありそうな方はダメ、ということです。信頼できる友人や、司法書士などの専門家が適しています。
適切な証人が見つからない場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。
また、公証役場でも有料で証人の紹介を行っております。

 

公証人はあくまで遺言作成者の希望する内容に従って公正証書遺言を作成するだけであり、
具体的にどのように遺産を分割したいかは遺言作成者自身が決めなければなりません。
また、公証人は遺言作成者の意思を尊重して公正証書遺言を作成したに過ぎず、後日の紛争に関して一切責任は負いません。

 

公証役場へ何度も足を運ぶ労力を考えますと、事前準備はプロにお任せいただき、お客様は当日1日だけ公証役場へ出向いて(または公証人に出張してもらって)ご署名とご捺印だけされる、というのが合理的であると思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。