不動産登記におきましては、平成27年11月2日(月)から申請当事者が会社などの法人である場合に、その法人の登記事項証明書などを代表者の方の資格証明書として添付する必要がなくなったことは、当ホームページでもお知らせいたしました。
(参考)法律相談室 不動産登記29.
(新着情報)会社などの法人の資格証明書の添付が不要になります
一方、法人・商業登記におきましても、商業登記法と商業登記規則の改正により、平成27年10月5日(月)からは、登記申請書に会社等法人番号を記載することにより、その法人の登記事項証明書を添付する必要はなくなりました。
理由は不動産登記の場合と同じで、法務局のコンピュータ化が全国的に進み、たとえ管轄の法務局が異なっていたとしても、コンピュータを用いて登記簿の情報を見ることが容易に可能となったため、わざわざ紙の証明書を添付させる合理的な理由がなくなったからです。
【法人・商業登記の申請において登記事項証明書の提出が必要とされていた場合の例】
◎会計参与が監査法人または税理士法人である場合
◎会計監査人が監査法人である場合
(いずれも、申請する会社と監査法人・税理士法人が異なる管轄区域内にある場合です。)
◎吸収合併における存続会社についてする登記申請で、消滅会社が異なる法務局の管轄区域内にある場合
◎吸収分割における承継会社についてする登記申請で、分割会社が異なる法務局の管轄区域内にある場合
◎新設分割における設立会社についてする登記申請で、分割会社が異なる法務局の管轄区域内にある場合
◎株式交換・株式移転における完全親会社についてする登記申請で、完全子会社が異なる法務局の管轄区域内にある場合
◎支店の所在地においてする登記で、支店が本店所在地と異なる法務局の管轄区域内にある場合
これらの場合に、登記事項証明書の添付が不要となる(厳密には、添付を省略できる)ことになります。
また、同時に会社などの法人の登記事項証明書の様式も一部変更され、従来は欄外の左上部に記載されていた会社等法人番号が、登記事項証明書の枠内の冒頭(商号・名称の上)に記載されるようになります。
(参考)法務省ホームページ「商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について」のページへリンク
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
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