1.役員の登記の添付書面、役員欄の氏の記載が変わりました

平成27年2月27日から施行されました、商業登記規則等の一部を改正する省令により、商業登記規則の第61条に5項と6項、第81条の2が新設されました。

 

といっても何のことやら、とお思いの方も多いかと思いますが、具体的には以下のようになりました。

 

1.取締役などが就任する場合の登記申請の添付書面(商業登記規則第61条5項)

 

【対象となる登記申請】
設立の登記
◎取締役、監査役、執行役の就任(再任の場合を除く)の登記

 

【改正のポイント】
◎就任承諾書に加えて、以下の書類のうちいずれかの添付が必要になりました。

(これらの書類のことを、本人確認証明書と呼んでいます。)

 

・当該取締役などの個人の印鑑証明書(市区町村長発行のもの)
・当該取締役などの住民票の写しまたは戸籍の附票
・当該取締役などの住民基本台帳カードのコピー(※)
・当該取締役などの運転免許証などのコピー(※)

 

(※)住民基本台帳カードや運転免許証などのコピーを添付する場合には、両面をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。

 

なお、この商業登記規則第61条5項を準用する他の法令により、一般社団法人・一般財団法人などの役員についても適用されます。

 

2.代表取締役などが辞任する場合の登記申請の添付書面(商業登記規則第61条6項)

 

【対象となる登記申請】
◎代表取締役、代表執行役の辞任の登記
◎代表取締役たる取締役、代表執行役たる執行役の辞任の登記
(法務局に印鑑を提出している方が辞任する場合です。)

 

【改正のポイント】
◎登記申請に添付する辞任届に押印する印鑑につき、以下のいずれかによらなければならないこととなりました。
・法務局に届け出た会社の実印を押印する方法
・辞任する代表取締役などが個人の実印を押印し、印鑑証明書(市区町村長発行のもの)を添付する方法

 

なお、この商業登記規則第61条6項を準用する他の法令により、一般社団法人・一般財団法人などの代表者についても適用されます。

 

3.法人・商業登記簿の役員欄への婚姻前の氏の記録(商業登記規則第81条の2)

 

【対象となる登記申請】
◎設立の登記の申請
◎清算人の登記の申請
◎取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人、清算人の就任による変更の登記の申請
◎上記の役員などの氏の変更の登記の申請

 

【改正のポイント】
◎婚姻により氏を改めた上記の役員などは、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました(申し出るかどうかは本人の判断に任されます)。
◎上記の申し出をする場合、申請書に必要事項を記載の上、戸籍謄抄本または戸籍事項証明書を添付する必要があります。

 

なお、この商業登記規則第81条の2を準用する他の法令により、株式会社の役員や持分会社の社員の他に、一般社団法人,一般財団法人その他の法人の役員についても適用されます。

 

今回の改正が施行されてある程度の時間が経過しましたが、実際の登記実務では、依然として不備のある登記申請が多発しており、法務局でも補正の対応に苦慮されておられると聞きます。

 

このように、法人・商業登記の分野では目まぐるしい法改正への対応が急務となっております。

詳しくはお気軽にご相談ください。

 

(参考)法務省ホームページ「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。