4.成年後見制度の利用の可否 その1 浪費癖のある方の場合

Q.私の父は昔から浪費癖があり、たびたび母や私を困らせてきましたが、最近はそれがますますひどくなってきて困惑しています。そこで、成年後見の制度を利用して財産の管理を本人以外のどなたかにお願いしたいのですが、可能でしょうか?。

 

A.成年後見の制度は、認知症などの精神の障がいを理由として判断能力が十分ではない方のための制度です。したがって、単に浪費癖があるというだけの理由で成年後見(保佐・補助を含む)の制度を利用することはできません
しかし、浪費癖の背景に認知症などの精神上の疾患がある場合には、成年後見の制度を利用することが認められる余地はあります
また、お父様が浪費しないよう財産の管理を行う方法は、成年後見の制度を利用すること以外にもございます。

 

成年後見の制度は、民法の改正により平成12年(2000年)4月に始まった制度で、認知症などの精神の障がいを理由として判断能力が十分ではない方のための制度です。

 

実はそれ以前の民法では、「禁治産・準禁治産の制度」という名称で明治時代から長い間続いていました。

禁治産者(きんちさんしゃ)が現在の成年被後見人に、準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)が現在の被保佐人に、それぞれほぼ対応しています。
※現在の被補助人は、新しい成年後見制度で新設された類型です。

 

ただ、準禁治産者には、精神の障がいにより判断能力が著しく不十分な方のみならず、浪費者も対象とされていました。

しかし、浪費者を準禁治産者とすることが、本人の保護というよりはむしろ家族の財産の保護や、浪費者に対する制裁的な意味合いがあったため、本人の保護という制度本来の目的から逸脱しているという問題もありました。

 

そこで、新しい成年後見制度では、浪費者は制度の対象から外されました
従って、単なる浪費者というだけでは被保佐人とは扱われず、保佐人が選任されることもありません。

 

しかし、何らかの精神上の障がい(認知症、知的障がいなど)を理由として浪費癖を引き起こしているという可能性はあります。そのような精神上の障がいがある旨の医師の診断がなされれば、成年後見の制度を利用して問題の解決を図る余地はあると考えられます。

 

また、成年後見の制度を利用できない場合であっても、お父様と財産管理(委任)契約を締結するなどの方法で、財産の浪費を防止するために金銭の出納を管理するという方法もございます。

 

いずれにせよ、成年後見の制度の他にも、浪費癖の問題を解決する方法はございますので、お気軽にご相談ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。