12.新しい登記識別情報通知書のQRコードについて

平成27年2月23日より、登記識別情報通知書の様式が変更されることとなりました。
新様式の通知書は各地の法務局の新型印刷装置の導入に従って順次発行されるのですが、実は通知書の様式そのものの変更がまだの法務局であっても、既に2月23日から一斉に、新たに発行される登記識別情報通知書の目隠しシールの下には、登記識別情報の12桁のパスワードの横に、QRコードが印刷されています。

 

このQRコードにつき、法務省からの通達には、「当該登記識別情報その他の登記官の使用に係る電子計算機において登記名義人を識別するために必要な情報を表すバーコードその他これに類する符号」と書かれています。

 

具体的には、
登記識別情報通知書の上部に記載の情報(不動産番号、甲区・乙区の別、受付年月日・受付番号、順位番号など)+登記識別情報の12桁のパスワードなど
の情報が格納されているようです。

 

ただ、このQRコードを読み取って司法書士業務に使用するソフト(法務省の申請用総合ソフトや、業者が発売している司法書士業務用ソフト)に取り込むためには、専用のQRコードリーダーが必要となるようです。しかし、その専用QRコードリーダーについての情報はありません。

 

最近では携帯電話やスマートフォンのカメラにもQRコードの読み取り機能が付いていますが、わざわざ専用QRコードリーダーを準備しなくてもそれらのカメラで撮影して取り込めるように、更なる機能の向上を期待します。

 

なお、登記識別情報の12桁のパスワードと同様、QRコードも通常使用することはありませんので、お客様におかれましては、登記識別情報の目隠しシールや、新方式による折り込み部分はむやみにめくったりせず、そのままの状態で大事に保管されることをおすすめします。