私ども司法書士からお客様にご請求させていただきます費用とは、
①法務局に支払う登録免許税、裁判所に支払う手数料や、必要書類の取得費用などの実費
②司法書士の業務に対する報酬・交通費・日当など
の金額を合計した額となっております。
このうち、①については法律や国・自治体の規則などで金額が一律に決まっております。
(つまり、①については全国どの司法書士に依頼しても同額になります。)
一方、②については一応の目安はありますが、各司法書士が実情に応じて定めております。
このことをご念頭に置いていただき、以下の「はしもと司法書士事務所」の費用の規定をご覧下さい。
※以下の費用の規定は、一般的なケースを想定した目安です。
事案の難易度等により増減することがあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。お見積もりもお気軽にお申し付け下さい。
なお、当事務所では現在、取扱業務量増加のため、得意先様以外の方からの相見積もりはお断りしておりますので、ご承知おきください。
(なお、報酬につきましては、令和3年4月1日総額表示に対応しました。消費税込みの料金です。)
【注意事項】
お電話による費用の問い合わせは固くお断りいたします。
お電話で「相続登記の費用はいくらですか?」などと、氏名を名乗らず、また具体的な内容も明らかにせず漠然と費用だけをお問い合わせされる方が散見されます。当事務所におきましては、下記の理由により、このような電話による費用のお問い合わせは全てお断りしておりますので、ご承知おきください。
1.電話による会話では必要な手続き内容を確定できないこと(通常より手間のかかる要素の存在など)。
2.誤解やトラブルの原因となるおそれがあること。
3.お互いに時間の無駄であり、ひいては他のご依頼者様に対する迷惑行為となること。
※現在、当事務所では得意先様を除き、電話によるお見積もりは一切行っておりませんので、電話によるお見積もりをご希望の方は、他事務所様にお問い合わせください。
【お見積もりに際してのお願い】
費用に関するお問い合わせ(お見積もり)に際しましては、費用の算定に必要な資料を事前にご提供していただきますよう、お願いいたします。
(必要な資料は、こちらからご案内いたしますので、その際には提供にご協力をお願いいたします。)
※必要資料の提供にご協力いただけないお見積もりは一切お断り致しますのでご承知おきください。
【必要な資料の具体例】
☆不動産の所有権の移転(売買や贈与、相続など)の場合
・対象の不動産が分かる資料(不動産の登記簿、売買契約書の写しなど)
・固定資産評価額が分かる資料(評価証明書、納税通知書の中の課税明細書など)
※不動産の売買の案件の場合では、不動産業者様の担当者・連絡先をご教示いただいても結構です。(これらの情報を持っておられることが通常です。)
☆法人や会社の登記の場合
・対象の法人や会社が分かる資料(法人・会社の登記簿など)
・定款の写しなど(定款の規定の仕方によって、必要な手続が決まることが多いからです。)
基本報酬
【不動産名義変更プラン】・【不動産+預貯金プラン】共通
サービス内容 | 報酬額(円) | 登録免許税額(円) |
法務局への登記申請(1件) |
合計で66,000 | 固定資産評価額の0.4% |
相続関係説明図の作成 (1通) |
- | |
遺産分割協議書の作成(不動産のみ1通) |
※以下の場合には、登記申請が2件以上となりますのでご留意ください。
・対象不動産の中に、管轄法務局が異なる不動産がある場合(例.A土地は奈良市、B土地は大阪市)
・対象不動産の取得者が異なる場合(例.A土地は妻が取得、B土地は子が取得)
・対象不動産の持分割合が異なる場合(例.土地は共有、建物は単独所有)
・対象不動産のうち、建物が未登記の場合 など
|
相続登記申請に付随する各種手続きなどの実費と報酬
【不動産名義変更プラン】・【不動産+預貯金プラン】共通
※こちらは上記の相続登記申請に必須の手続になります。
サービス内容 | 報酬額(円) | 手数料実費(円) |
登記簿事前調査(不動産1筆につき) | 440 | 334 |
登記完了後の謄本取得(不動産1筆につき) | 1,100 | 500 |
登記申請の交通費・郵送費等(1件) | 3,300~ | - |
日当・旅費 | 原則0(※) |
※例外的に、ご本人様確認、ご意思の確認のために特に出張を要する場合には、所定の交通費・日当を頂戴いたします。
各種のオプションサービスの実費と報酬
【不動産名義変更プラン】・【不動産+預貯金プラン】共通
サービス内容 | 報酬額(円) | 手数料実費(円) |
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、 住民票又は戸籍の附票、 固定資産評価証明書の取得代行 |
1市区町村あたり 3,300 |
(※下記 参照) |
相続関係説明図の2通目以降 | 最大+11,000 | - |
遺産分割協議書に 不動産以外の財産も盛り込む場合 |
+5,500 | |
遺産分割協議書の2通目以降 |
1通あたり最大+11,000 |
|
上申書の作成(内容・通数により) |
最大+22,000 |
※証明書1通あたりの手数料は、戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍が各750円です。住民票又は戸籍の附票、評価証明書は、市区町村により異なりますが、300円程度です。
※各種証明書類を郵送にて請求する場合には定額小為替を使用するため、その発行手数料(定額小為替1枚につき100円)を頂戴いたします。
【不動産+預貯金プラン】にのみ付加できる各種オプションサービスの実費と報酬
サービス内容 | 報酬額(円)(※) | 手数料実費 |
金融機関(銀行、信用金庫、証券会社など)の 口座名義変更・解約・払戻手続きの代行 |
1金融機関あたり 原則33,000 |
各種証明書の 発行手数料等 |
(※)手続きの難易度、金融機関の所在地、資産額の多寡により、多少の増減があります。
基本報酬 その2
【手続きまるごとおまかせプラン】(遺産整理業務)の場合
対象財産の価格 | 報酬基準(円) |
500万円まで | 275,000 |
500万円超~5,000万円まで | 対象財産価格の1.32%+209,000 |
5,000万円超~1億円まで | 対象財産価格の1.10%+319,000 |
1億円超~3億円まで | 対象財産価格の0.77%+649,000 |
3億円超 | 対象財産価格の0.44%+1,639,000 |
※上記報酬には、相続による所有権移転登記手続きの司法書士報酬が含まれております。
そのため、信託銀行などにおける同種サービスの報酬(最低100万円超+司法書士報酬は別途必要)と比較しまして、低価格にてサービスを提供させていただいております。
※遺産の受取人が複数おられる場合には、お一方ごとに算出いたします。
※対象財産の価格の算定方法は、原則として相続開始時点における相続税評価額としますが、不動産につきましては固定資産評価額とし、負債等の控除前の積極財産の総額といたします。
※遺産の種類や数が多岐に及ぶ、相続人の人数が多い、遠方への出張が必要などの事情がある場合には、上記報酬基準額に加算させていただく場合がございます。
なお、下記の諸費用は、別途頂戴いたします。
◎不動産の相続登記手続に必要な登録免許税
◎各種謄本代、交通費、郵送料などの実費
また、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬及び実費は、別途税理士の先生から請求されることになりますので、ご留意ください。
サービスの内容 | 報酬額(円) | 手数料・実費 |
公正証書遺言作成 |
財産総額5,000万円まで:55,000 同5,000万円~1億円まで:77,000 (※財産総額1億円超の場合はご相談ください。) |
(※下記参照) |
証人立会料 |
1名につき11,000 |
- |
提出書類取得代行 (登記簿・戸籍類・住民票など) |
戸籍・住民票は1市区町村につき3,300 登記事項証明書は一律3,300 |
所定の実費 |
公証役場等への交通費 |
作成場所により3,300~ (遠方の場合は交通費の実費) |
- |
(※)公証人手数料は、相続財産を受け取る人数、対象となる財産の価格などにより異なります。また、公証役場以外の場所へ公証人が出張する場合には、料金の加算があります。
例.3000万円の財産を妻に相続させる内容の公正証書遺言を公証人役場で作成の場合
証書作成23,000円+遺言加算11,000円=34,000円
⇒詳しくは日本公証人連合会のページへリンク
【基本報酬・登録免許税】
サービスの内容 | 報酬額(円)(※1) | 登録免許税(円) |
所有権移転 (売買) |
申請1件につき 27,500~55,000 |
(土地)不動産の固定資産評価額の1.5% (建物)不動産の固定資産評価額の2% 又は0.3%(減税適用時) |
所有権移転 (贈与・財産分与など) |
申請1件につき 27,500~55,000 |
不動産の固定資産評価額の2% |
所有権保存 (新築建物) |
申請1件につき 13,200~41,800 |
(㎡単価×延床面積)の額の0.4% 又は0.15%(減税適用時)(※2) |
抵当権設定 |
申請1件につき 26,400~41,800 |
債権額の0.4% 又は0.1%(減税適用時) |
根抵当権設定 |
申請1件につき 37,400~52,800 |
極度額の0.4% |
(根)抵当権抹消 |
申請1件につき 11,000(※3) |
不動産1筆につき1,000 (最大20,000) |
買戻権・仮登記抹消 |
申請1件につき 11,000(※3) |
不動産1筆につき1,000 (最大20,000) |
住所氏名の変更・更正 |
申請1件につき 11,000(※3) |
不動産1筆につき1,000 |
(※1)評価額又は債権・極度額が1億円までの事案を想定しています。1億円超の場合は個別対応となりますので、ご相談ください。
(※2)㎡単価につきましては、建物の種類や構造により、地域ごとに一定の額が定められております。
(※3)不動産が5筆以上の場合は1筆につき1,000円加算となります。
【上記登記申請に関する付随業務の費用および報酬】
サービスの内容 | 報酬額(円) | 費用額(円) |
登記原因証明情報の作成 |
申請1件につき11,000~22,000 |
- |
取引の立会い |
売買:買主27,500、売主22,000 保存設定・借換え:16,500 担保抹消:5,500 抹消同行:1ヶ所につき5,500 |
|
本人確認情報の作成(※1) |
事前に作成した場合:33,000~66,000 当日に作成した場合:88,000 |
|
住宅用家屋証明書の取得代行 |
16,500 |
1,300 |
事前閲覧・取引当日閲覧 (※2) |
所有権移転・担保設定時:7,700 その他事案:不動産1筆につき440 |
不動産1筆につき334 (売買事案は2回実施) |
完了後謄本の取得 |
不動産1筆につき1,100 |
不動産1筆につき500 |
法務局出張交通費・郵送費 | 法務局の所在地により3,300~ |
- |
(※1)権利証(登記済証または登記識別情報)を提供できない場合に作成します。司法書士がお客様と面談し、所定の書類の提出を受けて権利証がないという経緯に関するご事情をお聞きする必要があります。
(※2)お客様の権利取得を妨げる登記申請がなされていないかを、登記簿の記録をチェックして確認するための大切な作業です。コンピューターを用いて登記簿の記録を閲覧することから、サービス利用にあたって費用がかかります。
サービスの内容 | 報酬額(円) |
後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立て(※1) | 110,000 |
後見監督人選任の審判申立て | 110,000 |
見守り契約書(案)作成 | 55,000~ |
任意代理契約書(案)作成 | 55,000~ |
任意後見契約書(案)作成(※2) | 110,000~ |
見守り契約の締結 |
月額5,500~ |
任意代理契約(財産管理等委任契約)の締結 |
月額11,000~ |
任意後見契約の締結 | 月額33,000~ |
※上記報酬の他に、上記の各書類作成に必要な戸籍謄本・不動産登記簿等の証明書類を当事務所にて取得した場合は、それらの実費を頂戴致します。
(※1)最近は少なくなりましたが、精神鑑定が必要な場合には鑑定費用(5万円~10万円程度)が別途必要です。
(※2)正式な任意後見契約書は公正証書とすることが法律上必須ですので、別途公証人手数料が必要となります。
サービスの内容 | 報酬額(円) | 登録免許税・実費など |
遺言信託・信託契約のスキーム構築 | 330,000~ | (※下記参照) |
信託による所有権移転登記 |
110,000~ |
土地: 固定資産評価額の0.3% 建物:固定資産評価額の0.4% |
信託契約書作成 |
110,000~ |
- |
信託監督人・受益者代理人などへの就任 | ご相談ください。 | - |
信託スキームの実施のサポート | ご相談ください。 |
※信託スキームを構築した結果できあがる遺言書又は信託契約書は、公正証書とすることを基本といたしますため、別途公証人手数料などが必要となります。
サービスの内容 | 報酬額(円) |
登録免許税(円) |
株式会社の設立 | 88,000 |
資本金の額の0.7% (但し、最低額150,000) |
その他、定款認証費用 約52,000 (電子認証のため、印紙代は不要です。) |
||
一般社団法人の設立 | 88,000 |
60,000 |
その他、定款認証費用 約52,000 (電子認証のため、印紙代は不要です。) |
||
合同会社の設立 | 66,000 |
資本金の額の0.7% (但し、最低額60,000) |
役員の変更 | 27,500~ |
10,000(資本金1億円未満)又は 30,000(資本金1億円以上) |
商号・目的などの変更 | 27,500~ |
30,000 |
資本金の増資 | 33,000~ |
資本金の増加額の0.7% (但し、最低額30,000) |
【訴訟などの手続きの代理に関する業務】
サービスの内容 | 着手金 | 成功報酬 |
簡易裁判所における一般民事訴訟・民事調停・和解など | 訴えの請求金額の5%程度 | 裁判の結果得られた経済的利益の額の10~15%程度 |
(ご説明) | 主に、裁判所に提出する訴状に貼る収入印紙代や、裁判所に予納を求められる郵便切手代などの実費です。 | 事件が終了した際にお客様が受けられた経済的利益の額の額に応じて頂戴いたします。 |
(お客様から費用を頂戴する時期) | ご依頼時 | 事件終了時 |
【書類の作成に関する業務】
サービスの内容 | 実費など | 報酬額 |
裁判所への提出書類作成 |
収入印紙代、郵便切手代、 謄本などの取得費用 |
27,500~ |
その他各種書類作成 (内容証明郵便・供託書など) |
郵便代など | 22,000~ |
※書類の種類、作成内容、難易度、作成枚数により異なりますため、一概にお答えしづらいところですが、資料をご持参のうえでご相談ください。
相談料につきましては、ご相談内容に応じて設定させていただいております。(事務所での面談、出張での面談を問いません。)
1.「家族信託(民事信託)」「遺産整理業務」につきましては、完全無料です。
2.登記などその他のご相談につきましては、当事務所にご依頼いただきました場合は免除させていただきます。
「はしもと司法書士事務所」では、より皆様のお話をじっくりお聞かせいただくため、面談時間の制限を撤廃し、面談1回あたりの相談料金とさせていただきました。時間を気にせず安心して納得のいくまでご相談ください。
ご相談内容 | 相談料金(1回あたり)(円) | その他費用 |
家族信託(民事信託)に関するもの |
無料(時間制限なし) |
場合により実費・交通費
|
遺産整理業務に関するもの |
無料(時間制限なし) |
同上 |
その他(登記手続等)に関するもの |
5,000(時間制限なし) |
同上 |
但し、相談の場でご依頼いただいた場合 |
相談料免除 |
同上 |
後日ご依頼いただいた場合 |
相談料を費用の一部に充当(実質免除) |
同上 |
ご依頼後キャンセルされた場合 |
5,000 |
準備に要した実費・日当交通費 |
見積書の書面発行 |
5,000 |
書面発行に要した実費 |
業務委託契約書の別途作成 |
16,500(※作成希望者のみ) |
同上 |
(※)業務委託契約書作成につきましては、家族信託(民事信託)や遺産整理業務をご依頼いただきましたお客様につきましては、上記の別途作成費用は頂きません(報酬の範囲内で対応いたします)。
登記その他の手続・書類作成業務におきましては、お客様には通常、当事務所への委任状にご署名・ご捺印を頂いておりますが、それ以外にあえて業務委託契約書の作成をご希望される場合にのみ、上記の別途作成費用を頂戴致します。
【注意事項】
下記のような内容のご相談につきましては、当事務所では取り扱わないこととさせていただきますので、ご承知おきください。
ご相談の内容が下記に該当すると判断した場合、その時点でご相談を打ち切らせていただきますので、ご承知おきください。
(無料での相談のみをご希望の方は、奈良県司法書士会や法務局、各自治体等の各種無料相談会をご利用下さい。)
1.専門家に依頼せずご自分で手続等をされる方に対する申請書類・添付書類の添削や内容確認、手続等への助言に関するご相談
2.他の事務所様における手続等の内容、送付されてきた書類等や費用の妥当性に関するご相談やご意見、苦情等
3.具体的な事例に基づかない、または当事務所にご依頼頂いていない手続等に関する抽象的な法令の解釈等についてのご相談
4.氏名及び連絡先を名乗られない、または事実と異なる氏名及び連絡先を名乗られた方からのご相談
5.本来の相談内容とは関係のない内容の質問や書面交付要求を繰り返すような方からのご相談
6.その他、当事務所及び提携先様の業務に支障をきたすおそれがあると当事務所が判断した方からのご相談
業務内容・事案の難易度により異なりますので、詳しくはご相談ください。
お電話:0742-81-4101
(受付時間:平日AM9:00~PM8:00)
※電話に出られない場合には留守番電話にご伝言いただきますと、折り返しご連絡させていただきます。
※番号非通知のお電話、及び公衆電話からのお電話は受付できませんので、ご了承下さい。
FAX:0742-81-4102
(24時間受信可能)
メール:下のボタンをクリックまたはタップして下さい。(24時間受信可能)
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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