民事信託(家族信託)、公正証書による遺言、自分で書く遺言、生前贈与、エンディングノートの活用など、将来の相続に備えた対策のことなら何でも、奈良 富雄駅前 はしもと司法書士事務所におまかせください。

はしもと司法書士事務所があなたにご提供できる3つのメリット(遺言書作成・相続対策)

1.将来の相続に対する不安や懸念を解消して、あなたに「安心」をお届けいたします。

 

人は誰しもいつかは亡くなります。その時期は個人差がありますが、発生確率100%の出来事であることは間違いありません。

そのような将来の相続に対してあなたがお持ちの「不安」や「懸念」を解消して、「安心」をお届けさせていただきます。

 

2.さまざまな相続対策の手法の中から、あなたに適した手法を一緒に考え、ご提案させていただきます。

 

相続対策には、遺言はもちろんですが、他にも生前贈与・民事信託(家族信託)・任意後見契約など、さまざまな手法がございます。

実際にどの手法を用いるのがあなたのニーズに適しているのか、あなたと一緒にお話をしながら、より良い解決手法をご提案させていただきます。

 

3.必要に応じ、税理士の先生などと連携しながら、あなたに適した手法をご提案させていただき、ワンストップでサービスをご提供させていただきます。

 

各種相続対策を行うにあたっては、税金面などに関する正確な知識が不可欠です。

このような場合には、当事務所の誇るネットワークを駆使して、提携税理士の先生などと連携させていただきますので、あなたに無用のお手間をかけることはありません。

 

民事信託(家族信託)って何?

◎最近、新聞とかテレビで「家族信託」ってよく聞くけど、どんなものなの?

認知症になったら不動産が売れなくなる、って本当なの?

◎認知症になったら銀行の預金もおろせないなんて、どうにかならないの?

◎成年後見という言葉は聞くようになったけど、何かいろいろ面倒っていう話を聞くけど…。

 

最近、有名な実務家の先生たちがテレビなどのメディアに出演されてにわかに注目されている民事信託(家族信託)とは、

 

ある一定の目的(例えば、自分の老後の安心)のために、自分が保有している財産の管理を、頼できる他人にすという内容の契約を、自分と信頼できる他人との間で結ぶこと、をいいます。

 

「信託」といいますと、○○○信託銀行などの名前や、投資信託といった言葉が浮かぶ方が多いと思いますが、これらは一般のお客さんが信託銀行など金融機関に対して財産の運用を託し、金融機関はお客さんから手数料を取る、という営利(ビジネス)の目的のために行っているもので、商事信託といいます。

 

一方、民事信託(家族信託)とは、商事信託のような営利(ビジネス)目的でなく、まさにご家族の将来のために、財産の管理などを自分で選んだ信頼できる人に託す(報酬を取るかどうかも任意)、という契約です。

 

民事信託(家族信託)も契約の一種ですので、いろいろな場面で用いることが可能ですが、今最も注目を集めているのは、やはり

将来の認知症に備えた対策として、不動産や現金などを信託の対象財産として、例えば親御さんがお子様に財産管理を託す、

という内容のご相談が多いです。

遺言書って作った方が良いの?

遺言書と聞いて、皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

◎自分はまだまだ元気だし、死ぬ間際に作っておけば大丈夫では?

◎財産も大して多くないし、子供たちも仲がいいので、作らなくても大丈夫では?

◎今から作ってしまうと、もうすぐ死んでしまいそうな気がして縁起が悪い

◎「遺言書」って「遺書」みたいでなんとなく抵抗がある

 

実際、日本で遺言書を作成しておられる方の割合は、5~6%程度にすぎず、多くの方が遺言書を作成されている欧米とは大きな開きがあるのが現状です。

 

しかし、本当にそれでいいのでしょうか?

遺言書を作成しておかないことのリスク

1.財産の名義人が多くの法定相続人の共有状態に…

◎共有になってしまうと、何かもし誰か1人でも反対すれば、事実上何もできないことに。無用なもめごとを引き起こし、財産が塩漬けになってしまいます。

◎株式会社を経営されている方であれば、保有株式も1株1株が全て共有になってしまいます。会社経営が暗礁に乗り上げてしまうリスクもあります。

◎共有状態を放置すれば、さらなる相続の発生で法定相続人が増えてしまい、もはや手の付けられない状態になってしまうリスクもあります。

 

2.遺産「相続」のはずが遺産「争族」に…

◎全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件(審判・調停)は年々増加しています。

◎最高裁判所の「司法統計年報」(平成22年版)によると、遺産分割でもめている事件の約74%は、実は遺産が5000万円以下のケースで起きている、と言われています。

◎不動産は高額で、しかも均等に分割しづらい財産ですので、特にリスクが大きいです。

 

3.認知症になってしまうと、もはや…

◎「死ぬ間際」では実は遅すぎます。

◎認知症の高齢者の方の人数は、高齢化社会の進行により年々増加しています。認知症になってしまい、症状が重くなりますと、遺言書を作成することは事実上不可能です。

 

 そこで、後に残されるご家族のことも考えて早めに対策をしておくことが重要になってくるのです。

 

 特に、下の①~⑧のどれか1つでも当てはまる方は、遺言書を作成されるとメリットが大きいので、是非おすすめします。

 

①お子さまがいらっしゃらないご夫婦の方

もし遺言書を作成しないままで、あなたに万が一のことがあった場合、奥様(またはご主人様)の他、あなたの親や兄弟姉妹に相続の権利が発生しますので、紛争になりやすいです。

 

②離婚経験のある方、または再婚された方

たとえ離婚相手があなたのお子様を引き取っておられる場合であっても、そのお子様はあなたの実のお子様である以上、そのお子様にも相続の権利が発生します。さらにその後再婚相手との間にお子様ができた場合、再婚相手と離婚相手側・再婚相手側双方のお子様どうしが遺産分割の話し合いをすることになります。

遺言書を残しておけば、そうした事態を防ぐことができます。

 

③籍を入れていない同棲相手がいらっしゃる方

いわゆる内縁関係・事実婚の夫婦関係の方には何もしないと相続の権利はありません。そこで遺言書で財産を残す方法が不可欠になります。

 

④独身で身寄りのない方

相続すべき方が全くいない方の財産は、何もしないと最終的に国のものになってしまいます。遺言書を作成することであなたの財産を親しい方のために残したり、慈善団体に寄付することができます。

 

⑤ご家族の中に認知症の方や行方不明の方がいらっしゃる方

遺産分割の話し合いは相続の権利を有する方全員で行う必要があります。ところがご家族の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合、その方の代わりに話し合いに参加する方を裁判所に選んでもらう手続が必要になり、その分時間と費用が余分にかかってしまいます。

そこで、遺言書を残しておけば、この裁判所の手続なしで遺産分割ができます。

 

⑥お子様のパートナーや孫にも財産を残されたい方

子供のパートナーや孫には相続の権利はありません。しかし、いろいろ世話をかけたりしているので、何とか財産の一部をあげたい…遺言書を使えば、それが可能になります。

 

⑦ペットを飼っており、かわいいペットに幸福に過ごして欲しい方

いくらかわいいペットであっても、残念ながら日本の法律ではペットに財産を譲ることはできません。そこで、遺言書で信頼できる方に財産の一部を譲る代わりに、ペットを大切にしてもらうお願いをする、という方法が可能です。

 

⑧個人事業主・会社経営者の方

お客様が営んでおられる事業を次世代にスムーズに引き継ぐために、遺言書で不動産や株式などを後継者に引き継がせることができます。

遺言書の種類とメリット・デメリット

Ⅰ 自筆証書遺言

 

その名のとおり、遺言をされる方が、全文を「自筆で」作成した遺言書です(パソコンやワープロでの作成はダメです)。

一方で用紙の種類は問わないため、例えばスーパーのチラシの裏面に書かれたものでもOKです。

 

【メリット】 

  • 費用がかからず、いつでも簡単に作成できる。

 

【デメリット】  

  • 民法所定の方式を厳しく守る必要があり、これに反した場合は遺言書自体が無効になる。(①全文を自筆で書く ②日付を書く ③署名を書く ④印を押す)
  • 封入し印を押した遺言書は、家庭裁判所の検認手続が必要なため、煩雑になる。
  • 遺言書の内容を訂正する場合の訂正方法が面倒なため、間違えやすい。
  • 紛失したり、未発見のままになるおそれがある。

 

Ⅱ 公正証書遺言

 

遺言をされる方が、公証人役場に出向くか公証人に出張してもらい、証人2名の立ち会いのもとで作成してもらう遺言書です。

 

【メリット】 

  • 公証人の作成によるため、方式不備で無効になるおそれがない。
  • 原本が公証人役場に保管されるため、偽造・変造・紛失・未発見のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認手続が不要なため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容が実現できる。

 

【デメリット】

  • 公証人役場の所定の作成費用がかかる。(価格は財産の評価額によります。)

 

Ⅲ 秘密証書遺言

 

遺言者が、遺言の存在は明確にしつつも、その内容は秘密にすることができるという遺言書です。

遺言者は作成・封印した遺言書を証人2名とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨などを申述することで、遺言書の存在についてのみ公証人の公証を得るという方法がとられます。

 

【メリット】 

  • 遺言書の存在だけ明確にしつつ、内容の秘密は保持できる。
  • 公証されているから偽造・変造のおそれはない。
  • 公正証書遺言よりも公証人費用が安価(一律11,000円)

 

【デメリット】 

  • 自筆証書遺言とほぼ同様のデメリットがある。

 

Ⅳ その他、特別な方式の遺言(船舶に在船中の方など)があります。

 

 

このうち、私どもとしましては、上記Ⅱの公正証書遺言による方式が最も安全・安心で、最もお客様にお勧めできる方式であると考えます。

 

【その理由は…】

  1. 公証人という、法令に基づき法務大臣が任命する公務員が遺言書の作成および保管に関与するから
  2. 家庭裁判所の検認手続が不要で、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容が実現できるから
  3. 公証人との遺言書案の打ち合わせの橋渡し、証人立会い、遺言執行者となることを通じて、お客様の思いの実現へのお手伝いに参加させていただけるから です。                                            

「はしもと司法書士事務所」では、こんなことをお手伝いさせていただいております。

☆民事信託(家族信託)に関するお手伝い

信託契約書原案の作成、公証人との打ち合わせ、公証人役場への出頭、不動産の信託による登記申請、金融機関での信託口口座開設へ向けた打ち合わせなど

☆公正証書遺言に関するお手伝い

原案の作成、公証人との打ち合わせ、公証人役場への出頭、証人となること、遺言執行者となることなど

☆自筆証書遺言に関するお手伝い

原案の作成のサポート・アドバイスなど

☆秘密証書遺言に関するお手伝い

原案の作成の作成のサポート・アドバイス、公証人役場への出頭、証人となることなど

☆エンディングノートを用いた相続対策のアドバイス

など、何でもお気軽にご相談ください。

 

※当事務所の代表者は、公正証書を用いた各種書面(遺言書、信託契約書、事業用定期借地権契約書など)の作成につき、公証人との原案作成の折衝や証人としてお客様と一緒に公証人役場へ出頭した経験を有するなど、公正証書を用いた各種書面の作成業務を得意としておりますので、安心してご相談ください。 


手続きの流れ

①まずは「はしもと司法書士事務所」へご連絡ください。

面談(事務所にて、または出張)の日程を調整いたします。

②対策内容のご希望をお聞かせください。

お客様がどのような対策を希望されるかをお聞きして、その内容を検討いたします。

※民事信託(家族信託)に関するご相談は無料で承ります。

③必要書類の収集

遺言の内容が決まりましたら、公証役場へ提出する書類や相続財産に関する資料をお預かりいたします。

なお、登記事項証明書など、当事務所でも取得可能な書類もありますので、お申し付けください。

④公証役場への連絡・公証人様との打ち合わせ

当事務所から公証役場へ連絡を取り、遺言書原案と必要資料を提出して遺言書の内容を打ち合わせ致します。

公証人様から、手続きを行う日時や費用のお知らせが入ります。

 

公証役場は、お客様が公証役場へ出頭する場合には全国どこでもOKですので、お客様のご都合の良い公証役場をお選び下さい。

逆に、公証人様に出張してもらう場合には、その出張場所の管内の公証役場を選ぶ必要がありますのでご留意ください。

⑤公証役場への出頭、または公証人様がお客様のもとへ出張

証人2名の立会いのもとで、公証人様が遺言書原案を読み聞かせて下さいます。遺言者(お客様)と証人2名が署名捺印して手続き完了です。

※証人2名につきましては、当方にて手配も可能ですので、安心してご相談ください。

⑥費用の精算

遺言書へのお客様と証人2名による署名捺印の完了により、その場にて費用の精算を行います。

⑦民事信託(家族信託)で不動産がある場合は、法務局へ登記申請

登記完了までおよそ1週間~10日程度かかります。

⑧上記⑦の登記完了後、新権利証(登記識別情報)のお渡し

お問い合わせは…

家族信託(民事信託)のご相談は相談料無料です。

 

お電話:0742-81-4101

(受付時間:平日AM9:00~PM8:00)

※電話に出られない場合でも折り返しご連絡させていただきますので、発信者番号を通知しておかけください。

※番号非通知のお電話、及び公衆電話からのお電話は受付できない設定となっておりますので、ご了承下さい。

 

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