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ただいま、ご相談が急増しております。
☆認知症の症状をお持ちの方
☆将来、認知症にならないか(なってしまった場合どうなるのか)が心配な方
☆精神障がいや知的障がいをお持ちの方
☆精神障がいや知的障がいをお持ちの方の親御様で、お子様のことが心配な方
このような方がおられましたら、ぜひご相談ください。
認知症や精神上の障害などの影響で判断能力が不十分となり、適切な意思決定をすることが困難な方々を、法律面から支援する制度です。
例えば、認知症になった高齢者の方が、ご自宅の不動産を売却するという「契約」を結ぼうとするとき、自分が結ぼうとする契約の結果がどのようなものになるのか、十分な判断をする能力がないとすると、とんでもない不利益を被るリスクを負うことになります。
また、不動産や預貯金のような多額の財産を管理する場合でも、ご自身で管理することが困難な方の場合、思いもよらず財産が散逸してしまうリスクを負うことになります。
そこで、このようなリスクから皆様をお守りするための制度が、成年後見制度です。
法定後見制度
既に判断能力が減退したか、欠けた状態にある方を対象に、申し立てに基づいて家庭裁判所が適切な支援者を選び、その支援者が必要に応じて代わりに法律行為をしたり、契約を取り消したりする制度です。
法定後見制度は、更に判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3段階に分かれています。
判断能力が欠けている場合…後見
判断能力が著しく不十分な場合…保佐
判断能力が不十分な場合…補助
家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が、ご本人様の利益を考えて、ご本人様を保護・支援することになります。
成年後見人等を選任するには家庭裁判所への申立てが必要になります。申立てを受けた家庭裁判所は、さまざまな事情を総合的に判断して成年後見人等を選任します。事情によっては家庭裁判所の名簿にある第三者(司法書士、弁護士など)が選任されることもあります。
任意後見制度
今はまだ元気だが、将来の判断能力が衰えてきた時に備えて、自分の生活や医療看護、財産管理に関する事項について信頼できる支援者にあらかじめ支援を依頼する契約を結んでおくという制度です。
法定後見と異なる点は、あらかじめ自分の信頼のおける人に依頼できるという点です。
また、この契約は公証人役場において公正証書によって行うことになっており、安心して老後を迎えることができます。
最近では、この任意後見契約に関するご相談が急増しております。
ご自身の信頼のおける人がおられる場合(任意後見契約書等の作成)も、そのような方がおられない場合(任意後見人等への就任)にも対応しておりますので、ご相談ください。
下記の3つの動画は、裁判所により作成されました、成年後見制度・保佐・補助についての手引きの動画です。
※下記の各動画は、裁判所により動画投稿サイトYouTubeに投稿された動画を引用させていただきました。ありがとうございました。
☆成年後見・保佐・補助の申立書類の作成
☆成年後見・保佐・補助の各種報告書類の作成
☆後見人・保佐人・補助人への就任
☆任意後見契約書の作成や契約の締結
☆任意代理契約書(財産管理等委任契約書)の作成や契約の締結
☆見守り契約書の作成や契約の締結 など
※当事務所の代表者は、成年後見業務を行う全国約8500名の司法書士からなる、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、家庭裁判所の後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿に登載されております。
また、能力担保のための成年後見関係業務に必要な研修を全て受講しておりますので、安心してご相談ください。
お電話:0742-81-4101
(受付時間:平日AM9:00~PM8:00)
※電話に出られない場合でも折り返しご連絡させていただきますので、発信者番号を通知しておかけください。
※番号非通知のお電話、及び公衆電話からのお電話は受付できない設定となっておりますので、ご了承下さい。
FAX:0742-81-4102
(24時間受信可能)
メール:下のボタンをクリックまたはタップして下さい。(24時間受信可能)
はしもと司法書士事務所
代表 司法書士・相続診断士・民事信託士 橋本浩史(奈良県司法書士会所属 第471号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(会員番号 第6410360号)
(後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿登載)
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定番号 第1012195号)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士(認定番号 第512848号)
一般社団法人民事信託士協会認定 第5期民事信託士(登録番号 第20ー05ー106号)
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