3.商業・法人の登記簿について その2 登記簿の記載内容

商業・法人登記簿の記載内容は、会社の場合には会社法や商業登記法など、法人の場合には一般社団・財産法人法など各種の法人制度を規律する法律などによって定められています。

ここでは、最もポピュラーな株式会社の場合を例にとってご説明します。

 

登記事項はまず、共通する事項ごとに大まかに「区」と呼ばれる区分で分けられ、その各「区」の中でさらに各登記事項が記録されています。主なものは以下のとおりです。

 

◎商号区
商号…会社の名前です。
株式会社の場合、必ず前か後ろに「株式会社」の文字を入れなければなりません。
本店…会社の本社の住所のことです。
公告をする方法…会社の決算などの公告をする方法のことです。
官報に掲載、日刊新聞紙に掲載、電子公告(インターネット)のいずれかです。
会社成立の年月日…会社の誕生日のことです。会社は設立登記をすることによって成立しますので、設立登記の申請をした日になります。

 

◎目的区
目的…会社の事業目的が掲載されます。基本的に会社は事業目的に沿って事業を行うので、どんな事業を行うのかを公示しておく必要があるからです。

 

◎株式・資本区
発行可能株式総数…会社が将来発行することのできる株式の総数を決めておきます。
発行済株式の総数並びに種類及び数…現に発行されている株式の数、複数種類の株式を発行していればその種類と数の内訳のことです。
資本金の額…会社の資本金の金額です。
株式の譲渡制限に関する規定…株式の譲渡について株主総会や取締役会などの承認を必要とする旨の規定がある会社の場合は、その旨記載されます。

 

◎役員区
取締役…取締役の氏名が記載されます。
監査役…監査役の氏名が記載されます。
代表取締役…代表取締役の住所と氏名が記載されます。

 

◎役員責任区
■役員が会社に対して損害賠償責任を負うような場合に、会社法の規定により、その責任を免除したり、一定水準に制限する旨の契約などがされている場合、その旨が記録されます。

 

◎会社支配人区
■本店または支店に支配人が選任されている場合、その支配人の住所や氏名と選任されている営業所の住所が記録されます。

 

◎支店区
■支店がある場合にその所在地の住所が記録されます。

 

◎会社履歴区
■会社の合併や分割があった場合に、その旨が記録されます。

 

◎会社状態区
■取締役会、監査役などが設置されている場合にはそれらの設置会社である旨、会社が解散している場合にはその旨など、会社の状態に関する事項が記録されます。

 

◎登記記録区
■登記記録を起こした事由および年月日、登記記録を閉鎖した事由および年月日など、法務局における登記記録の取扱いに関する事項が記録されます。

 

日本の株式会社の大多数を占める中小企業の場合には、おおむね上記の登記事項が記録されています。大企業の場合にはさらに複雑化して多くの登記事項がありますが、本質的には大きな違いがあるわけではありません。